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DATE:

JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
オーガニック・コットン素材と製品の
認証規定と基準
【2003年11月】改定
【2004年4月】改定
【2004年9月】改定
【2007年5月】改定
オーガニック・コットン製品の認証規定 P2〜P3
オーガニック・コットン素材の認証規定 P4〜P5
マークの相違点 P6
必要書類・資料一覧表 P7
オーガニック・コットン認証基準 P8〜P13
別紙1 使用可能薬剤、工程 P14
別紙2 使用禁止薬剤、工程 P15
別紙3 薬剤に対する基本的要求事項 P16
別紙4. 生産確約書に関する基準 P17
別紙5 カチオン系化合物検査法 P18
認証申請書 製品認証申請書 様式1−1
オーガニック・コットン素材認証申請書 様式1−3
生産確約書 様式2
特定非営利活動法人
日本オーガニックコットン協会 1
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
オーガニック・コットン製品の認証規定
1.趣旨と方法
有機栽培による綿花を使い、その製造全工程において、化学薬品による環境負荷を最小限に減らして製造したオーガニック・コットン製品に対して、日本オーガニックコットン協会(以下JOCAという)は、別に定める認証基準に基づいて認証を行い、合格品に対して認証タッグ、縫い込み用ピスネーム、シール等を有償で発給する。認証マークには、オーがニック原綿の構成比と染色加工方法によりにより【PURE】、【PUREDyed&Printed】および【BLEND】の3種を設ける。
認証マークを印刷物に使用するときは、事前にJOCAの許可を得、JOCAの定めるデザインおよび文章を変更して使用することはできない。ただし、商品に添付するタッグ、シール等に印刷することは原則として認められない。
認証業務は、最終責任会社より提出される申請書類および資料にもとづいて行うが、それら提出書類・資料に虚偽があることが分かった時は直ちに認証を取り消し、しかるべき処置を講じるものとする。
この認証は、収縮率や強度など物性品質を認定保証するものではないので、物性品質については、申請商品のブランドに対して責任をもつ会社が、購買客に対して保証するものとする。
縫製については、最終責任会社が全責任を負うことを条件にして、海外縫製も認める。
2.認証の手続き
? 申請会社は、所定のオーガニック・コットン製品認証申請書(様式1−1)により、綿花購入から最終製品製造までの諸工程すべてについて、必要事項を記載してJOCAに申請する。オーガニック・コットン素材認証のある素材(糸、布地など)を使用する場合は、その素材製造までの手続きは省略できる。申請書は正文1部とそのコピー1部を提出する。
? 紡績、織布、ニット、染色仕上げ加工、不織布の各生産工程の会社および商社は、JOCAの法人会員でなければならない。その他の生産工程の会社は、JOCAの会員であることが望ましい。
? 必要書類
申請会社は、申請に際して、上記認証申請書に下記の書類を添えてJOCA事務所に提出する。
(1) オーガニック・コットン素材認証の確認:申請会社が購入するオーガニック・コットン素材(糸・布地など)に対して発行された素材認証書(別に定める「オーガニック・コットン素材認証規定」に準じ、素材認証申請書に認証印押印のもの)のコピー1部。
(2) 紡績、織布、ニット、染色仕上げ加工、縫製、詰め綿、不織布等の生産確認:「素材認証書」で確認される製造工程より後の工程ついて、各工程の担当会社ごとに、JOCA

JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
認証基準にしたがって製造されることの確約と製造数量等を記載した生産確約書(様式2)各1部。
生産確約書の詳細は別紙4 生産確約書に関する規準によるものとする。
? 提出資料
申請会社は、下記の資料をJOCA事務所に提出する。
(1) 認証を受ける素材の最終二次製品または仕様を明らかにできる写真等(提出商品は認証後、返却される)
(2) 検査データ
認証を受ける素材に対して、下記の事項につき、JOCAの認める公的な検査協会が行った試験結果の証明書取得保管し、JOCAの求めがあれば直ちにこれを開示すること。
?カチオン系化合物を含有しないこと。
(別紙5ブロモフェノール・ブルー試薬着色法で検査を行うこと。)
?ホルムアルデヒドの含有量が、乳幼児衣類基準の0.05以下であること。
(アセチルアセトン法で検査を行うこと。)
3.追加生産、同一素材使用の製品の認証手続き
申請会社は、所定のオーガニック・コットン製品認証申請書(様式1―1)に、認証済みの製品の追加生産であること、あるいは認証済みの素材と同一のものを使用して生産することを分かりやすく具体的に明記して、JOCAに提出する。
4.認証およびタッグ等の発給
申請された綿製品が認証基準に適格であることが、JOCA認証委員会で認定されると、認証の押印をした申請書1部および「認証タッグ」、「ピスネーム」、「シール」等の必要枚数が、JOCAより申請会社に発給される。
申請会社は、「認証タッグ」、「ピスネーム」、「シール」等を、認証を受けたオ−ガニック・コットン製品に限定して添付しなければならない。
カタログ販売の認証商品についてはJOCAが承認した場合認証マークをカタログに印刷することが出来る。この場合認証申請会社は規定の料金をJOCAに支払うものとする。
5.退会時の手続きと処置
製品認証を受けた法人会員がJOCAを退会するときは、すみやかにJOCAに通知し、その時点で回収可能の「認証タッグ」、「ピスネーム」、「シール」等をJOCAに返却しなければならない。ただし、JOCAは返却分に対して返金は行わない。

JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
オーガニック・コットン素材の認証規定
1.趣旨と方法
紡績会社、織布会社、商社などが、オーガニック・コットン製品の素材(綿・糸・布地)を生産保管して販売を行う場合に、日本オーガニックコットン協会(以下JOCAという)は、それら素材責任会社から提出される下記申請書類および資料に基づき、申請された素材に対して、オーガニック・コットン製品【PURE】マーク、【PURE Dyed&Printed】マークあるいは【BLEND】マークの適格素材として認証を行う。認証は、【PURE】マーク、【PURE Dyed&Printed】マークおよび【BLEND】マークの認証基準に準じて行う。
認証を受けた素材については、『PUREマーク適格素材』、『PUREマークDyed&Printedマーク適格素材』あるいは『BLENDマーク適格素材』であることを、当マークのデザインとともに表示することができる。認証マークを印刷物に使用するときは、事前にJOCAの許可を得、JOCAの定めるデザインおよび文章を変更して使用することはできない。ただし、商品に添付する消費者向けのタッグ、シール等に印刷することは原則として認められない。
『PUREマーク適格素材』、【PURE Dyed&Printedマーク適格素材】あるいは『BLENDマーク適格素材』であっても、縫製製品製造工程などで認証基準を逸脱してつくられた最終製品は、【PURE】マーク、【PURE Dyed&Printed】マークあるいは【BLEND】マークの認証を受けることはできない。
提出書類・資料に虚偽があることが分かった時は直ちに認証を取り消し、しかるべき処置を講じるものとする。
この認証は、収縮率や強度など物性品質を認定保証するものではないので、物性品質については、申請商品に対して責任をもつ会社が、購買客に対して保証するものとする。
2.認証の手続き
? 申請者は、所定のオーガニック・コット素材認証申請書(様式1−3)により、綿花購入から当該素材製造までの諸工程すべてについて、生産に関わる会社の名称、本社所在地、代表者、連絡先、担当者等を記載し、JOCAに申請する。オーガニック・コットン素材認証のある素材(糸、生機など)を使用する場合は、その認証発行の期日を記載し、その素材製造までの手続きは省略できる。申請書は正文1部とそのコピー1部を提出する。
? 当該素材の各生産工程の会社および商社は、JOCAの法人会員でなければならない。

JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
? 必要書類
申請会社は、申請に際して、上記認証申請書に下記の書類を添えてJOCA事務所に提出する。
(1) オーガニック・コットン素材認証の確認 ==== 申請会社が購入するオーガニック・コットン素材(糸・布地など)に対して発行された「素材認証書」(この素材認証規定に準じ、素材認証申請書に認証印押印のもの)のコピー1部。
(2) 綿花の確認 ==== 上記「素材認証書」がない場合は、オーガニック・コットンに対して発給される綿花生産地の適格な機関の証明書(綿俵番号が明記されているもの)と取引時に発行されるインボイスあるいは納品書(同じ綿俵番号が記載されているもの)のコピー各1部。
(3) 紡績、織布、ニット、染色仕上げ加工、縫製、詰め綿、不織布等の生産確認 ====「素材認証書」で確認される製造工程より後の工程、あるいは「素材認証書」のない場合はすべての工程について、各工程の担当会社ごとに、JOCA認証基準にしたがって製造されることの確約と製造数量等を記載した生産確約書(様式2)各1部。
生産確約書の詳細は別紙4 生産確約書に関する基準によるものとする。
? 提出資料
申請会社は、下記の資料をJOCA事務所に提出する。
(1) 認証を受ける素材サンプルまたは仕様を明らかにできる写真等(提出商品は認証後、返却される)
(2) 検査データ
加工上がりの素材については、下記の事項につき、JOCAの認める公的な検査協会が行った試験結果の証明書を取得保管し、JOCAの求めがあれば直ちにこれを開示すること。
?カチオン系化合物を含有しないこと。
(別紙5ブロモフェノール・ブルー試薬着色法で検査を行うこと。)
?ホルムアルデヒドの含有量が、乳幼児衣類基準の0.05以下であること。
(アセチルアセトン法で検査を行うこと。)
3.追加生産、同一素材使用の製品の認証手続き
申請会社は、所定のオーガニック・コットン素材認証申請書(様式1-3)に、認証済みの製品の追加生産であること、あるいは認証済みの素材と同一のものを使用して生産することを分かりやすく具体的に明記して、JOCAに提出する。
4.認証
申請された素材(綿・糸・布地など)が認証基準に適格であることが、JOCA認証委員会で認定されると、認証の押印をした申請書1部が申請会社に返却される。
この素材に対する認証書は、素材購入会社がJOCAのオーガニック・コットン製品(あるいは素材)の認証を受ける際に、そのコピーをもってオーガニック・コットン素材であることの証明とすることができる。 5
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
<マークの相違点>
PUREマーク
PUREマークDyed&Printed
BLENDマーク
オーガニック・コットン
の混用率
100%
ただし、下記を認める。
? 10%以内のポリウレタンの混合
? 通常の長繊維綿10%以内(細番手糸の強度向上のため)の混合
60%以上
ただし、
他繊維の混合は、
化合繊は10%以内、
毛、麻、絹などの天然繊維は40%以内とする。
また、通常の綿の混合は40%以内とする。
染 色
認めない。
次による染色を認める
?前工程としてのマーセライズ
?天然染料、ただし銅,ニッケル,クロム等の有害金属、物質を含まない媒染剤を使用すること。
? 銅,ニッケル,クロム等の金属を含まない染料
但し次の染料,薬剤は使用禁止
1. 製造、染色工程、衣料を使用中又は廃棄後に発ガン性、内分泌かく乱、催奇性、アレルギー起因物質、突然変異誘導をひきおこす或はおそれのある染料および化合物
2 フィックス剤、カチオン化剤
捺染
認めない。
次による捺染を認める
?前工程としてのマーセライズ
?天然染料、ただし銅,ニッケル,クロム等の有害金属、物質を含まない媒染剤を使用すること。
? 銅,ニッケル,クロム等の金属を含まない染料
但し次の染料,薬剤、捺染手法は禁止
1. 製造、染色工程、衣料を使用中又は廃棄後に発ガン性、内分泌かく乱、催奇性、アレルギー起因物質、突然変異誘導をひきおこす或はおそれのある染料および化合物
2. 石油系捺染糊、合成糊剤、抜染、フィックス剤、カチオン化剤
3. 顔料捺染
ただし製品捺染については、プリント部分の大きさが、前後身頃の20%以内で、水性捺染糊の使用、あるいはカラーコピー転写であれば認める。
オーガニック・コットン
の混用率
一定条件下での
染色・捺染
PUREマーク
100%
認めない
PURE Dyed&Printedマーク
100%
認める
BLENDマーク
60%以上
認める

JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
<必要書類・資料一覧表>
【素材認証の申請】
申請会社
前工程の素材
認証書コピー
原綿インボイス/納品書コピー
生産確約書
試験証明
製品サンプル
紡績会社
(なし)
必要
紡績
不要

糸の認証書がある場合―必要
不要
織布
不要
生機
(未加工布)
織布会社
ない場合
必要
紡績
織布
不要
生機
(未加工布)
糸の認証書がある場合―必要
不要
織布/ニット
染色加工
必要
布地
(加工上がり)
生機の認証書がある場合―必要
不要
染色加工
必要
布地
(加工上がり)
生地商社
ない場合―取得が必要
必要
紡績
織布/ニット
染色加工
必要
布地
(加工上がり)
【製品認証の申請】
素材認証書
コピー
原綿インボイス/納品書コピー
生産確約書
試験証明
製品サンプル
糸の認証書がある場合
必要
不要
織布/ニット
染色加工
縫製
必要
必要
生機(未加工布)の認証書がある場合
必要
不要
染色加工
縫製
必要
必要
加工上がり布地の認証書がある場合
必要
不要
縫製
必要
必要
素材認証書がない場合
取得が必要
必要
紡績
織布/ニット
染色加工
縫製
必要
必要
申請書の様式
JOCAは認証の趣旨にそって必要な項目を満たしている場合、様式の一部変更を承認することが出来る。 7
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
オーガニック・コットン
認証基準
【総則】
1. 日本オーガニックコットン協会(以下JOCAという)は、原則として、必要書類により確認されたオーガニック・コットン原綿を使用し、その製造工程において、下記の認証基準に準じて、環境負荷を最小限に押さえて生産した綿製品に対して、オーガニック・コットン製品の認証マークの使用を認め、その認証タッグ、縫込み用ピスネーム、シール等を有償で発給する。
2. 認証マークは【PURE】マーク、【PURE Dyed&Printed】マークおよび【BLEND】マークに区分される。
【PURE】マーク及び【PURE Dyed&Printed】マークはオーガニック・コットン原綿100%を使用した製品に認められる。 ?ポリウレタンを含む弾性糸10%以内の混合
?通常の長繊維綿10%以内(細番手糸の強度向上のため)の混合が認められている。 【BLEND】マークはオーガニック・コットン原綿を60%以上使用した製品に認められる。 綿製品(綿100%または綿以外に化合繊を10%以内、あるいは毛、麻、絹など天然繊維や通常の綿を40%以内含むもの)が認められている
3. 紡績、織布、ニット、染色仕上げ加工、不織布の各生産工程を担当する会社および商社はJOCAの会員となり、製造に携わる社員全員が、JOCAの認証の趣旨および内容を十分に理解するよう周知徹底をはからねばならない。その他の製造工程の会社もJOCAの会員であることが望ましい。
4. 各製造工程前と工程後のオーガニック・コットン製品は、認証されたオーガニック・コットンであることを明確に表示し、他の繊維製品と混合しないよう分離しなければならない。
5. オーガニック・コットン製品の製造は、他繊維との混合を防止するために、他繊維の製造と完全に分離して行われねばならない。
【製造工程における認証基準】
1.総則
オーガニックコットンの製造にあたる企業は社会的責任を果たすために次の事項を遵守すること。
1. 環境に対するインパクト

JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
持続可能な環境保持のための施策を明らかにし、実施していること
排水、排ガス、騒音、振動等十分な対策を講じ該当地域の政府、自治体による規制基準値を満足していること
2. 労働安全衛生
人々の安全と健康の保持はオーガニック製品の基本である。
企業は従業員の健康、安全の保持向上のため十分な施策をとり該当地域の政府、自治体による規制基準値を満足していること
2.紡績工程
? 紡績工程のすべての設備は、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。また、始動時において、認証されたオーガニック・コットン原綿の一定量を流して、各工程の綿花の接触面をきれいにするために、また以前に通された原綿の残りくずを機械から除去するために使わなければならない。清掃用に使ったオーガニック・コットン原綿は、オーガニック・コットンと認められない。
? 未使用原綿の在庫、紡績各工程で発生する落ち綿、糸くずなどは、他の繊維と分離され、夾雑物が混ざらないように処理されていて、数量、梱包が明確に記載されている場合には、元の認証された原綿と同等のものとして認証することができる。
? スライバー・ケンス、粗糸篠巻、精紡管糸、チーズ・コーン巻などには、使用原綿がオーガニック・コットンの認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示しなければならない。その表示には、各個のパッケージ番号と数量を記載しなければならない。
? 混打綿工程の処理で、給綿のための水あるいはその他の湿度コントロール、過剰糖質やハネデューのための局部的な酵素処理、風雨で傷んだ綿花のための植物オイル、天然ワックスの使用は認められる。
? ワインディング
使用可能のもの
ビーワックス、獣脂ワックス
各糸パッケージを表示するための一時的な色材は可溶性のもので、後の工程で認可された剤によって除去すること。
使用禁止のもの
シリコン樹脂、その他の合成樹脂
3.織布工程
? 織布準備工程および製織工程すべての設備は、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければなれない。
? 織布準備工程および製織工程で発生する糸くずや布切れなどは、他の繊維と分離され、夾雑物が混ざらないように処理されていて、数量、梱包が明確に記録されている場合には、元の認証された原綿と同等のものとして認証することができる。 9
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
? 経糸ビーム、緯糸管糸などには、使用原綿がオーガニック・コットンの認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示しなければならない。その表示には、各個のパッケージ番号と数量を記載しなければならない。
? 経糸準備工程
使用可能のもの
天然の糊(コーン・スターチなど)、糊付け用の天然ワックス、ゼラチン、グリセリン
上記天然糊剤を主体とし、一部ポリビニルアルコール(PVA)の使用を認める。ただし熱水、酵素、クエン酸、酢酸など認可された精練によって除去し、最終生地にはなにも残らないようにすること。
使用禁止のもの
合成樹脂、合成ゴム、合成油脂
4.ニット工程
? ニットの設備は、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければなれない。
? ニット工程で発生する糸くずや布切れなどは、他の繊維と分離され、夾雑物が混ざらないように処理されていて、数量、梱包が明確に記録されている場合には、元の認証された原綿と同等のものとして認証することができる。
? ニット用原糸およびニット地には、使用原綿がオーガニック・コットンの認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示しなければならない。その表示には、各個のパッケージ番号と数量を記載しなければならない。
? ニット準備工程
使用可能のもの
天然ワックス、天然油
使用禁止のもの
シリコン樹脂、その他の合成樹脂
5.染色仕上げ加工工程
? 糊抜き
使用可能のもの
熱水・クエン酸、酢酸・塩・酵素(プロテアーゼ、リパーぜ、アミラーゼセルラーゼ)・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオン活性剤・グルコン酸ソーダ、その他の有機性キレート剤
使用禁止のもの
塩酸、硫酸
? 精練、漂白
使用可能のもの
熱水・酵素(プロテアーゼ、リバーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ)・
クエン酸、酢酸・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオン活性剤、ソーダ灰、1.5%owf(純分として)以下の過酸化水素。ただし、酵素または熱水、クエン酸、酢酸によって除去し、最終の布地に残滓を残さないこと。
使用禁止のもの
塩素・亜塩素酸ソーダ・次亜塩素酸ソーダ、蛍光染料、青味付け・過硼酸ソーダなど過硼酸漂白・重金属
10
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
? 染色・捺染
PUREマーク
PURE Dyed&Printedマーク
BLENDマーク
染 色
認めない。
次による染色を認める
?前工程としてのマーセライズ
?天然染料、ただし銅,ニッケル,クロム等の有害金属、物質を含まない媒染剤を使用すること。
?銅,ニッケル,クロム等の金属を含まない染料
但し次の染料,薬剤は使用禁止
1. 製造、染色工程、衣料を使用中又は廃棄後に発ガン性、内分泌かく乱、催奇性、アレルギー起因物質、突然変異誘導をひきおこす或はおそれのある染料および化合物
2. フィックス剤、カチオン化剤
捺染
認めない。
次による捺染を認める
?前工程としてのマーセライズ
?天然染料、ただし銅,ニッケル,クロム等の有害金属、物質を含まない媒染剤を使用すること。
?銅,ニッケル,クロム等の金属を含まない染料
但し次の染料,薬剤、捺染手法は禁止
1. 製造、染色工程、衣料を使用中又は廃棄後に発ガン性、内分泌かく乱、催奇性、アレルギー起因物質、突然変異誘導をひきおこす或はおそれのある染料および化合物
2. 石油系捺染糊、合成湖剤、抜染、フィックス剤、カチオン化剤
3. 顔料捺染
ただし製品捺染については、プリント部分の大きさが、前後身頃の20%以内で、水性捺染糊の使用、あるいはカラーコピー転写であれば認める。
染色工程
使用可能のもの
熱水、低インパクトで生分解性の陰・陽・非イオン活性剤、クエン酸、酢酸、 ソーダ灰、1.5%owf(純分として)以下の過酸化水素。ただし、酵素または熱水、クエン酸、酢酸によって除去し、最終の布地に残滓を残さないこと。
使用禁止のもの
塩酸、硫酸、塩素・亜塩素酸ソーダ・次亜塩素酸ソーダ、蛍光染料、 過硼酸ソーダ、カチオン化剤、フィックス、銅・ニッケル・クロム等の金属塩
捺染工程
使用可能のもの
熱水、低インパクトで生分解性の陰・陽・非イオン活性剤、クエン酸、酢酸、 ソーダ灰、1.5%owf(純分として)以下の過酸化水素。ただし、酵素または熱水、クエン酸、酢酸によって除去し、最終の布地に残滓を残さないこと。
インクジェット捺染用前処理剤は別表で定める基準を満たすこと。
使用禁止のもの
塩酸、硫酸、塩素・亜塩素酸ソーダ・次亜塩素酸ソーダ、蛍光染料、 過硼酸ソーダ、石油系捺染糊、合成バインダー、合成糊剤、抜染、カチオン化剤、フィックス、銅・ニッケル・クロム等の金属塩
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JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
? 仕上げ
最終仕上げ剤――バイオ仕上げ用の酵素、天然油(やし油、バナナ油、パイン油、トールオイル、その他天然動植物油)、天然脂肪酸(オレイン酸、ステアリン酸など)、動植物酸および油脂・コーンスターチ、 馬鈴薯澱粉低インパクトの、皮膚刺激性のない柔軟剤(サンフォライズ加工あるいは仕上げ用として最少の量)
使用可能のもの
カチオン系柔軟剤、ホルマリン、尿素ホルマリン樹脂、シリコン、合成樹脂、合成ゴム、合成油脂、合成ワックス
使用禁止のもの
6.縫製品製造工程
縫製品製造工程については、承認申請者は最終責任会社として、縫製工場に以下の基準に準拠した生産を行わせなければならない。
? 縫製用原布および縫製品には、使用原綿がオーガニック・コットンの認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示しなければならない。その表示には、各個のパッケージ番号と数量を記載しなければならない。
? 裁断・縫製工程で発生する糸くずや布切れなどは、他の繊維と分離され、夾雑物が混ざらないように処理されていて、数量、梱包が明確に記載されている場合には、元の認証されたオーガニック・コットンと同等のものとして認証することができる。
? デザイン工程
布地の組み合わせをする場合は、最終製品の繊維組成が、この基準の【総則】第2項の規定に準ずるものでなければならない。
副資材は 釦は生分解性のあるものを使用する。縫糸、ゴム、芯地、ファスナー等は、蛍光増白加工しない生分解性のあるものが一般的に普及するまでは、既存のものの使用を認める。
刺繍糸などの装飾資材は、蛍光増白加工したものは使用できない。
? 裁断工程で使用するすべての設備は、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。なお、裁断したものをロット毎に束ねる仕分けハンドリングに使用する紐などは、認証されたオーガニック・コットンに限る。
? 縫製工程で使用する設備は、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。

オ−ガニック・コットン製品縫製のみに使用する専門の針か、または新しい針を使用する
ボビン
オーガニック・コットン製品縫製のみに使用する専用のボビンか、または新しいボビンを使用する。
ボビンケース
オーガニック・コットン製品縫製のみに使用するボビンケースか、または新しいボビンケースを使用する
縫い糸
手縫い糸、カタン糸、釦つけ糸、ホール糸、しつけ糸など、すべてにおいて、蛍光増白加工したものは使用できない。 12
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
? 製品の仕上げ工程において、製品が接触するアイロン、プレス機、プレス台などは、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。仕上げ工程において、化学糊の使用は認めない。
? 製品の検品・包装工程において、製品が接触する検品台・包装台などは、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。なお、内包材は生分解性のあるものを使用する。ただし、生分解性のある内包材が一般的に普及するまで、ポリエチレン(ポリ袋、シート、フィルム)の使用を認める。
? 製品の保管工程において、オーガニック・コットン製品の認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示し、他の製品と完全に分離して保管する。その表示には、各個のパッケージ番号と数量、カラーを記載しなければならない。
7.詰め綿、ふとん綿、フェルト、健康美容用コットン、不織布等の製造工程
? この生産工程のすべての設備については、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。また、始動時において、認証されたオーガニック・コットン原綿の一定量を流して、各工程の綿花の接触面をきれいにするために、また以前に通された原綿の残りくずを機械から除去するために使わなければならない。清掃用に使ったオーガニック・コットン原綿は、オーガニック・コットンとは認められない。
? 工程中に発生するくず綿は、他の繊維と分離され、夾雑物が混ざらないように処理されていて、数量、梱包が明確に記載されている場合には、元の認証された原綿と同等のものとして認証することができる。
? 各製造工程の中間製品および最終製品には、使用原綿がオーガニック・コットンの認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示しなければならない。その表示には、各個のパッケージ番号と数量を記載しなければならない。
? 原綿の精練、漂白、増白、柔軟などの加工
使用可能のもの
熱水、低インパクトで生分解性の陰・陽・非イオン活性剤、クエン酸、酢酸、酵素(プロテアーゼ、リバーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ)、ソーダ灰、1.5%owf(純分として)以下の過酸化水素。ただし、酵素または熱水、クエン酸、酢酸によって除去し、最終の布地に残滓を残さないこと。
使用禁止のもの
塩酸、硫酸、塩素・亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸ソーダ、蛍光染料、青味付け、過硼酸ソーダ
? 不織布の生産工程(ウェブの接着)
使用可能のもの
機械的交絡(水流交絡など)
使用禁止のもの
接着性ボンディング剤・合成高分子接着剤・溶剤接着
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JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
別紙1
使用が許可されるもの
区分
薬剤、工程
説 明
許可
天然ワックス
ビーワックス 獣脂ワックス
許可
天然の澱粉類
コーンスターチ 馬鈴薯澱粉等
許可
ゼラチン
許可
CMC
許可
加工澱粉
デキストリンなど
許可
天然脂肪酸
(オレイン酸、ステアリン酸など)
許可
界面活性剤
低インパクトで生分解性(別紙3の基本的要求事項参照)
酵素
(プロテアーゼ、リパーぜ、アミラーゼ、セルラーゼなど)GMO’S酵素を除く
許可
許可
過酸化水素
1.5%owf(純分として)以下
許可
ソーダ灰
許可
酢酸
許可
クエン酸 酒石酸
染料
天然染料 生理作用の低いもの 合成染料 ETAD合意に基づく基準をクリアーするもの 銅,ニッケル,クロム等の金属を含まない染料で低インパクトのもの
許可
許可
媒染剤
染料に順ずる
染色助剤
別紙3の基本的要求事項全てが満足されていることが証明されているもの
許可
食塩
許可
許可
柔軟剤
低インパクトの、皮膚刺激性のない柔軟剤(サンフォライズ加工あるいは仕上げ用として最少の量) ポリエチレンエマルジョンを含む
許可
天然油
(やし油、バナナ油、パイン油、トールオイル、その他天然動植物油)
許可
動植物酸および油脂
ピグメント捺染は身頃面積の20%以下であれば許可
許可
捺染
水性捺染糊のみ許可 油性糊禁止 抜染禁止
許可
機械的加工
サンフォライズ、水交絡不織布など
許可
マーセライズ
染色、捺染の前工程としてのみ許可
14
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
別紙2
禁止リスト
区分
薬剤 工程
説 明
禁止
発ガン起因物質
禁止
内分泌かく乱化学物質
APEOなど
禁止
催奇性起因物質
禁止
アレルギー起因物質
禁止
突然変異誘導性
禁止
合成ワックス
禁止
合成高分子接着剤
禁止
GMO's 酵素
禁止
塩素系漂白剤
亜塩素酸ソーダ 次亜塩素酸ソーダ 塩素
禁止
過硼酸塩
過硼酸ソーダ
禁止
塩酸
禁止
硫酸
禁止
燐酸類及びその塩
禁止
合成樹脂
合成油脂 合成ゴム 合成高分子接着剤
禁止
合成ワックス
合成ワックス
禁止
蛍光増白
青味付け 蛍光染料
禁止
有機溶剤
植物由来のものは許可
禁止
重金属
ETAD合意による基準による
カチオン系化合物
カチオン化剤 カチオン系柔軟剤 フィックス剤 第4級アンモニュウム化合物
禁止
禁止
シリコン
シリコン樹脂 シリコン系柔軟剤 消泡剤
禁止
シリコン系柔軟剤
機能加工
薬剤による機能増強加工 防縮、防皺、ww、防炎、親水、撥水、抗菌、防臭等
禁止
禁止
尿素ホルマリン樹脂
禁止
ホルムアルデヒド
禁止
シリコン樹脂
捺染用バインダー
禁止
顔料捺染
製品捺染は身頃の20%以内であれば
認証基準4項、? 8により許可
禁止
合成高分子接着剤
禁止
溶剤接着
15
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
別紙3 薬剤に対する基本的要求事項
使用されるすべての薬剤は次の基準を満たしていること
?? 経口毒性
LD50 > 2000mg /Kg
?? 水生生物毒性
LC50, EC50, IC50>1mg/kg
?? 生分解性/水生生物毒性
生分解性28日OECD
水生生物毒性LC50,EC50,IC50
使用可
<70%
>100mg/l
使用不可
<70%
<100mg/l
使用可
>70%
10-100mg/l
使用可
>95%
1-10mg/l
使用不可
1mg/l
生分解性28日: OECD301,302A,302B/303A
LC50, EC50, IC50 : OECD201,202,203,209
?? 生蓄積性
70% 28d OECD302A
?? 染料
ETAD Agreementに適合していること
重金属、発がん性アミン、アレルギー性を含まずかつ発生の危険がないこと
次の危険性がないこと
?? 発がん性
?? 突然変異誘導性
?? ホルモンかく乱
?? 催奇性
禁止薬品
?? α-MES
?? APEO
?? クロリネートフェノール類
?? 遺伝子組み換え薬剤 GMO’s
?? 第4級アンモニューム化合物
オーガニック製品の製造工場は薬剤の供給先より以上の点についての証明書を取得し適切に保管すること
16
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
別紙4
生産確約書に関する基準
JOCA認証基準に従って製造されることを確約する生産確約書について次のように定める。
生産確約書は次の1項から7項までを実施することを確約するものである。
態勢を整えて提出すること。
?? 最高経営層の意思表明
1. オーガニック・コットン認証製品の製造にあたる企業の最高経営層はJOCAの定める基準を遵守し生産することを確約する。
2. 最高経営層はオーガニック・コットンの趣旨を理解し、その趣旨を関係者に周知するとともに、基準に基づいた製造標準を作成させなければならない。
?? 文書化と記録
3. 作成された基準、標準は文書化され適切に保管されるとともに、製造担当者に周知されなければならない。
4. これらの標準は最新の状態に保たれるとともに、その改訂軌跡も明らかにされること。
5. 製造の記録は適切に保管されていること。
?? 材料の認証
6. 使用材料はその製造者からJOCAの定める基準に適合していることの証明書を取得し適切に保管すること。
?? 開示
7. JOCAが要求した場合、直ちにJOCAにこれらを開示すること。
?? 更新
8. 以上の事項は年度ごとに見直しを行い記録する。
9. 見直しを行なった証として生産確約書を提出する。
17
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
別紙5
カチオン系化合物の検査法
ブロモフエノールブルー試薬着色法(ボウケン法)
1.試料から約5gの試験片を採り、ソックスレー抽出器に軽く入れる。 付属のフラスコに約100mlのエタノール・ベンゼン混合液(容量比1:2)を入れ、水浴上 で抽出液が弱く沸騰を保つ程度に約3時間加熱する。 2.試料部にたまった溶液をフラスコに戻し、フラスコ内容物を10ml程度に濃縮した 後、コニカルビーカーに移す。 3.ホットプレート上で加温し、コニカルビーカー内の溶剤を揮発除去させる。 4.コニカルビーカー内に精製水を約50ml入れ、加熱しながら10ml程度に濃縮し、放 冷したものを試験液とする。 5.試験液を試験管に入れ、ブロモフエノールブルー試薬を2〜3滴加える。 青色に着色すればカチオン系界面活性剤の存在を示す。
青色に着色しないときカチオン系界面活性剤は存在しないと判定する。 上記1〜5の操作はドラフトチャンバー内で行うこと。
注、青色に着色した場合で疑義のあるときは、必要に応じて別法(IR法等)により確認試験を行う。 〔ブロモフエノールブルー試薬の調整〕 ?ブロモフエノールブルーをエタノールに溶解した0.1%溶液 ?0.2モル/l酢酸92.5mlに0.2モル/l酢酸ナトリウム7.5mlを混合した液 ?液に?液2mlを添加する
2003年11月17日改定
2004年4月8日一部改定
2004年9月16日一部改定 (カチオン系化合物の検査法追加)
2007年5月22日一部改定
18JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
オーガニック・コットン素材と製品の
認証規定と基準
【2003年11月】改定
【2004年4月】改定
【2004年9月】改定
【2007年5月】改定
オーガニック・コットン製品の認証規定 P2〜P3
オーガニック・コットン素材の認証規定 P4〜P5
マークの相違点 P6
必要書類・資料一覧表 P7
オーガニック・コットン認証基準 P8〜P13
別紙1 使用可能薬剤、工程 P14
別紙2 使用禁止薬剤、工程 P15
別紙3 薬剤に対する基本的要求事項 P16
別紙4. 生産確約書に関する基準 P17
別紙5 カチオン系化合物検査法 P18
認証申請書 製品認証申請書 様式1−1
オーガニック・コットン素材認証申請書 様式1−3
生産確約書 様式2
特定非営利活動法人
日本オーガニックコットン協会 1
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
オーガニック・コットン製品の認証規定
1.趣旨と方法
有機栽培による綿花を使い、その製造全工程において、化学薬品による環境負荷を最小限に減らして製造したオーガニック・コットン製品に対して、日本オーガニックコットン協会(以下JOCAという)は、別に定める認証基準に基づいて認証を行い、合格品に対して認証タッグ、縫い込み用ピスネーム、シール等を有償で発給する。認証マークには、オーがニック原綿の構成比と染色加工方法によりにより【PURE】、【PUREDyed&Printed】および【BLEND】の3種を設ける。
認証マークを印刷物に使用するときは、事前にJOCAの許可を得、JOCAの定めるデザインおよび文章を変更して使用することはできない。ただし、商品に添付するタッグ、シール等に印刷することは原則として認められない。
認証業務は、最終責任会社より提出される申請書類および資料にもとづいて行うが、それら提出書類・資料に虚偽があることが分かった時は直ちに認証を取り消し、しかるべき処置を講じるものとする。
この認証は、収縮率や強度など物性品質を認定保証するものではないので、物性品質については、申請商品のブランドに対して責任をもつ会社が、購買客に対して保証するものとする。
縫製については、最終責任会社が全責任を負うことを条件にして、海外縫製も認める。
2.認証の手続き
? 申請会社は、所定のオーガニック・コットン製品認証申請書(様式1−1)により、綿花購入から最終製品製造までの諸工程すべてについて、必要事項を記載してJOCAに申請する。オーガニック・コットン素材認証のある素材(糸、布地など)を使用する場合は、その素材製造までの手続きは省略できる。申請書は正文1部とそのコピー1部を提出する。
? 紡績、織布、ニット、染色仕上げ加工、不織布の各生産工程の会社および商社は、JOCAの法人会員でなければならない。その他の生産工程の会社は、JOCAの会員であることが望ましい。
? 必要書類
申請会社は、申請に際して、上記認証申請書に下記の書類を添えてJOCA事務所に提出する。
(1) オーガニック・コットン素材認証の確認:申請会社が購入するオーガニック・コットン素材(糸・布地など)に対して発行された素材認証書(別に定める「オーガニック・コットン素材認証規定」に準じ、素材認証申請書に認証印押印のもの)のコピー1部。
(2) 紡績、織布、ニット、染色仕上げ加工、縫製、詰め綿、不織布等の生産確認:「素材認証書」で確認される製造工程より後の工程ついて、各工程の担当会社ごとに、JOCA

JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
認証基準にしたがって製造されることの確約と製造数量等を記載した生産確約書(様式2)各1部。
生産確約書の詳細は別紙4 生産確約書に関する規準によるものとする。
? 提出資料
申請会社は、下記の資料をJOCA事務所に提出する。
(1) 認証を受ける素材の最終二次製品または仕様を明らかにできる写真等(提出商品は認証後、返却される)
(2) 検査データ
認証を受ける素材に対して、下記の事項につき、JOCAの認める公的な検査協会が行った試験結果の証明書取得保管し、JOCAの求めがあれば直ちにこれを開示すること。
?カチオン系化合物を含有しないこと。
(別紙5ブロモフェノール・ブルー試薬着色法で検査を行うこと。)
?ホルムアルデヒドの含有量が、乳幼児衣類基準の0.05以下であること。
(アセチルアセトン法で検査を行うこと。)
3.追加生産、同一素材使用の製品の認証手続き
申請会社は、所定のオーガニック・コットン製品認証申請書(様式1―1)に、認証済みの製品の追加生産であること、あるいは認証済みの素材と同一のものを使用して生産することを分かりやすく具体的に明記して、JOCAに提出する。
4.認証およびタッグ等の発給
申請された綿製品が認証基準に適格であることが、JOCA認証委員会で認定されると、認証の押印をした申請書1部および「認証タッグ」、「ピスネーム」、「シール」等の必要枚数が、JOCAより申請会社に発給される。
申請会社は、「認証タッグ」、「ピスネーム」、「シール」等を、認証を受けたオ−ガニック・コットン製品に限定して添付しなければならない。
カタログ販売の認証商品についてはJOCAが承認した場合認証マークをカタログに印刷することが出来る。この場合認証申請会社は規定の料金をJOCAに支払うものとする。
5.退会時の手続きと処置
製品認証を受けた法人会員がJOCAを退会するときは、すみやかにJOCAに通知し、その時点で回収可能の「認証タッグ」、「ピスネーム」、「シール」等をJOCAに返却しなければならない。ただし、JOCAは返却分に対して返金は行わない。

JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
オーガニック・コットン素材の認証規定
1.趣旨と方法
紡績会社、織布会社、商社などが、オーガニック・コットン製品の素材(綿・糸・布地)を生産保管して販売を行う場合に、日本オーガニックコットン協会(以下JOCAという)は、それら素材責任会社から提出される下記申請書類および資料に基づき、申請された素材に対して、オーガニック・コットン製品【PURE】マーク、【PURE Dyed&Printed】マークあるいは【BLEND】マークの適格素材として認証を行う。認証は、【PURE】マーク、【PURE Dyed&Printed】マークおよび【BLEND】マークの認証基準に準じて行う。
認証を受けた素材については、『PUREマーク適格素材』、『PUREマークDyed&Printedマーク適格素材』あるいは『BLENDマーク適格素材』であることを、当マークのデザインとともに表示することができる。認証マークを印刷物に使用するときは、事前にJOCAの許可を得、JOCAの定めるデザインおよび文章を変更して使用することはできない。ただし、商品に添付する消費者向けのタッグ、シール等に印刷することは原則として認められない。
『PUREマーク適格素材』、【PURE Dyed&Printedマーク適格素材】あるいは『BLENDマーク適格素材』であっても、縫製製品製造工程などで認証基準を逸脱してつくられた最終製品は、【PURE】マーク、【PURE Dyed&Printed】マークあるいは【BLEND】マークの認証を受けることはできない。
提出書類・資料に虚偽があることが分かった時は直ちに認証を取り消し、しかるべき処置を講じるものとする。
この認証は、収縮率や強度など物性品質を認定保証するものではないので、物性品質については、申請商品に対して責任をもつ会社が、購買客に対して保証するものとする。
2.認証の手続き
? 申請者は、所定のオーガニック・コット素材認証申請書(様式1−3)により、綿花購入から当該素材製造までの諸工程すべてについて、生産に関わる会社の名称、本社所在地、代表者、連絡先、担当者等を記載し、JOCAに申請する。オーガニック・コットン素材認証のある素材(糸、生機など)を使用する場合は、その認証発行の期日を記載し、その素材製造までの手続きは省略できる。申請書は正文1部とそのコピー1部を提出する。
? 当該素材の各生産工程の会社および商社は、JOCAの法人会員でなければならない。

JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
? 必要書類
申請会社は、申請に際して、上記認証申請書に下記の書類を添えてJOCA事務所に提出する。
(1) オーガニック・コットン素材認証の確認 ==== 申請会社が購入するオーガニック・コットン素材(糸・布地など)に対して発行された「素材認証書」(この素材認証規定に準じ、素材認証申請書に認証印押印のもの)のコピー1部。
(2) 綿花の確認 ==== 上記「素材認証書」がない場合は、オーガニック・コットンに対して発給される綿花生産地の適格な機関の証明書(綿俵番号が明記されているもの)と取引時に発行されるインボイスあるいは納品書(同じ綿俵番号が記載されているもの)のコピー各1部。
(3) 紡績、織布、ニット、染色仕上げ加工、縫製、詰め綿、不織布等の生産確認 ====「素材認証書」で確認される製造工程より後の工程、あるいは「素材認証書」のない場合はすべての工程について、各工程の担当会社ごとに、JOCA認証基準にしたがって製造されることの確約と製造数量等を記載した生産確約書(様式2)各1部。
生産確約書の詳細は別紙4 生産確約書に関する基準によるものとする。
? 提出資料
申請会社は、下記の資料をJOCA事務所に提出する。
(1) 認証を受ける素材サンプルまたは仕様を明らかにできる写真等(提出商品は認証後、返却される)
(2) 検査データ
加工上がりの素材については、下記の事項につき、JOCAの認める公的な検査協会が行った試験結果の証明書を取得保管し、JOCAの求めがあれば直ちにこれを開示すること。
?カチオン系化合物を含有しないこと。
(別紙5ブロモフェノール・ブルー試薬着色法で検査を行うこと。)
?ホルムアルデヒドの含有量が、乳幼児衣類基準の0.05以下であること。
(アセチルアセトン法で検査を行うこと。)
3.追加生産、同一素材使用の製品の認証手続き
申請会社は、所定のオーガニック・コットン素材認証申請書(様式1-3)に、認証済みの製品の追加生産であること、あるいは認証済みの素材と同一のものを使用して生産することを分かりやすく具体的に明記して、JOCAに提出する。
4.認証
申請された素材(綿・糸・布地など)が認証基準に適格であることが、JOCA認証委員会で認定されると、認証の押印をした申請書1部が申請会社に返却される。
この素材に対する認証書は、素材購入会社がJOCAのオーガニック・コットン製品(あるいは素材)の認証を受ける際に、そのコピーをもってオーガニック・コットン素材であることの証明とすることができる。 5
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
<マークの相違点>
PUREマーク
PUREマークDyed&Printed
BLENDマーク
オーガニック・コットン
の混用率
100%
ただし、下記を認める。
? 10%以内のポリウレタンの混合
? 通常の長繊維綿10%以内(細番手糸の強度向上のため)の混合
60%以上
ただし、
他繊維の混合は、
化合繊は10%以内、
毛、麻、絹などの天然繊維は40%以内とする。
また、通常の綿の混合は40%以内とする。
染 色
認めない。
次による染色を認める
?前工程としてのマーセライズ
?天然染料、ただし銅,ニッケル,クロム等の有害金属、物質を含まない媒染剤を使用すること。
? 銅,ニッケル,クロム等の金属を含まない染料
但し次の染料,薬剤は使用禁止
1. 製造、染色工程、衣料を使用中又は廃棄後に発ガン性、内分泌かく乱、催奇性、アレルギー起因物質、突然変異誘導をひきおこす或はおそれのある染料および化合物
2 フィックス剤、カチオン化剤
捺染
認めない。
次による捺染を認める
?前工程としてのマーセライズ
?天然染料、ただし銅,ニッケル,クロム等の有害金属、物質を含まない媒染剤を使用すること。
? 銅,ニッケル,クロム等の金属を含まない染料
但し次の染料,薬剤、捺染手法は禁止
1. 製造、染色工程、衣料を使用中又は廃棄後に発ガン性、内分泌かく乱、催奇性、アレルギー起因物質、突然変異誘導をひきおこす或はおそれのある染料および化合物
2. 石油系捺染糊、合成糊剤、抜染、フィックス剤、カチオン化剤
3. 顔料捺染
ただし製品捺染については、プリント部分の大きさが、前後身頃の20%以内で、水性捺染糊の使用、あるいはカラーコピー転写であれば認める。
オーガニック・コットン
の混用率
一定条件下での
染色・捺染
PUREマーク
100%
認めない
PURE Dyed&Printedマーク
100%
認める
BLENDマーク
60%以上
認める

JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
<必要書類・資料一覧表>
【素材認証の申請】
申請会社
前工程の素材
認証書コピー
原綿インボイス/納品書コピー
生産確約書
試験証明
製品サンプル
紡績会社
(なし)
必要
紡績
不要

糸の認証書がある場合―必要
不要
織布
不要
生機
(未加工布)
織布会社
ない場合
必要
紡績
織布
不要
生機
(未加工布)
糸の認証書がある場合―必要
不要
織布/ニット
染色加工
必要
布地
(加工上がり)
生機の認証書がある場合―必要
不要
染色加工
必要
布地
(加工上がり)
生地商社
ない場合―取得が必要
必要
紡績
織布/ニット
染色加工
必要
布地
(加工上がり)
【製品認証の申請】
素材認証書
コピー
原綿インボイス/納品書コピー
生産確約書
試験証明
製品サンプル
糸の認証書がある場合
必要
不要
織布/ニット
染色加工
縫製
必要
必要
生機(未加工布)の認証書がある場合
必要
不要
染色加工
縫製
必要
必要
加工上がり布地の認証書がある場合
必要
不要
縫製
必要
必要
素材認証書がない場合
取得が必要
必要
紡績
織布/ニット
染色加工
縫製
必要
必要
申請書の様式
JOCAは認証の趣旨にそって必要な項目を満たしている場合、様式の一部変更を承認することが出来る。 7
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
オーガニック・コットン
認証基準
【総則】
1. 日本オーガニックコットン協会(以下JOCAという)は、原則として、必要書類により確認されたオーガニック・コットン原綿を使用し、その製造工程において、下記の認証基準に準じて、環境負荷を最小限に押さえて生産した綿製品に対して、オーガニック・コットン製品の認証マークの使用を認め、その認証タッグ、縫込み用ピスネーム、シール等を有償で発給する。
2. 認証マークは【PURE】マーク、【PURE Dyed&Printed】マークおよび【BLEND】マークに区分される。
【PURE】マーク及び【PURE Dyed&Printed】マークはオーガニック・コットン原綿100%を使用した製品に認められる。 ?ポリウレタンを含む弾性糸10%以内の混合
?通常の長繊維綿10%以内(細番手糸の強度向上のため)の混合が認められている。 【BLEND】マークはオーガニック・コットン原綿を60%以上使用した製品に認められる。 綿製品(綿100%または綿以外に化合繊を10%以内、あるいは毛、麻、絹など天然繊維や通常の綿を40%以内含むもの)が認められている
3. 紡績、織布、ニット、染色仕上げ加工、不織布の各生産工程を担当する会社および商社はJOCAの会員となり、製造に携わる社員全員が、JOCAの認証の趣旨および内容を十分に理解するよう周知徹底をはからねばならない。その他の製造工程の会社もJOCAの会員であることが望ましい。
4. 各製造工程前と工程後のオーガニック・コットン製品は、認証されたオーガニック・コットンであることを明確に表示し、他の繊維製品と混合しないよう分離しなければならない。
5. オーガニック・コットン製品の製造は、他繊維との混合を防止するために、他繊維の製造と完全に分離して行われねばならない。
【製造工程における認証基準】
1.総則
オーガニックコットンの製造にあたる企業は社会的責任を果たすために次の事項を遵守すること。
1. 環境に対するインパクト

JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
持続可能な環境保持のための施策を明らかにし、実施していること
排水、排ガス、騒音、振動等十分な対策を講じ該当地域の政府、自治体による規制基準値を満足していること
2. 労働安全衛生
人々の安全と健康の保持はオーガニック製品の基本である。
企業は従業員の健康、安全の保持向上のため十分な施策をとり該当地域の政府、自治体による規制基準値を満足していること
2.紡績工程
? 紡績工程のすべての設備は、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。また、始動時において、認証されたオーガニック・コットン原綿の一定量を流して、各工程の綿花の接触面をきれいにするために、また以前に通された原綿の残りくずを機械から除去するために使わなければならない。清掃用に使ったオーガニック・コットン原綿は、オーガニック・コットンと認められない。
? 未使用原綿の在庫、紡績各工程で発生する落ち綿、糸くずなどは、他の繊維と分離され、夾雑物が混ざらないように処理されていて、数量、梱包が明確に記載されている場合には、元の認証された原綿と同等のものとして認証することができる。
? スライバー・ケンス、粗糸篠巻、精紡管糸、チーズ・コーン巻などには、使用原綿がオーガニック・コットンの認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示しなければならない。その表示には、各個のパッケージ番号と数量を記載しなければならない。
? 混打綿工程の処理で、給綿のための水あるいはその他の湿度コントロール、過剰糖質やハネデューのための局部的な酵素処理、風雨で傷んだ綿花のための植物オイル、天然ワックスの使用は認められる。
? ワインディング
使用可能のもの
ビーワックス、獣脂ワックス
各糸パッケージを表示するための一時的な色材は可溶性のもので、後の工程で認可された剤によって除去すること。
使用禁止のもの
シリコン樹脂、その他の合成樹脂
3.織布工程
? 織布準備工程および製織工程すべての設備は、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければなれない。
? 織布準備工程および製織工程で発生する糸くずや布切れなどは、他の繊維と分離され、夾雑物が混ざらないように処理されていて、数量、梱包が明確に記録されている場合には、元の認証された原綿と同等のものとして認証することができる。 9
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
? 経糸ビーム、緯糸管糸などには、使用原綿がオーガニック・コットンの認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示しなければならない。その表示には、各個のパッケージ番号と数量を記載しなければならない。
? 経糸準備工程
使用可能のもの
天然の糊(コーン・スターチなど)、糊付け用の天然ワックス、ゼラチン、グリセリン
上記天然糊剤を主体とし、一部ポリビニルアルコール(PVA)の使用を認める。ただし熱水、酵素、クエン酸、酢酸など認可された精練によって除去し、最終生地にはなにも残らないようにすること。
使用禁止のもの
合成樹脂、合成ゴム、合成油脂
4.ニット工程
? ニットの設備は、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければなれない。
? ニット工程で発生する糸くずや布切れなどは、他の繊維と分離され、夾雑物が混ざらないように処理されていて、数量、梱包が明確に記録されている場合には、元の認証された原綿と同等のものとして認証することができる。
? ニット用原糸およびニット地には、使用原綿がオーガニック・コットンの認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示しなければならない。その表示には、各個のパッケージ番号と数量を記載しなければならない。
? ニット準備工程
使用可能のもの
天然ワックス、天然油
使用禁止のもの
シリコン樹脂、その他の合成樹脂
5.染色仕上げ加工工程
? 糊抜き
使用可能のもの
熱水・クエン酸、酢酸・塩・酵素(プロテアーゼ、リパーぜ、アミラーゼセルラーゼ)・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオン活性剤・グルコン酸ソーダ、その他の有機性キレート剤
使用禁止のもの
塩酸、硫酸
? 精練、漂白
使用可能のもの
熱水・酵素(プロテアーゼ、リバーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ)・
クエン酸、酢酸・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオン活性剤、ソーダ灰、1.5%owf(純分として)以下の過酸化水素。ただし、酵素または熱水、クエン酸、酢酸によって除去し、最終の布地に残滓を残さないこと。
使用禁止のもの
塩素・亜塩素酸ソーダ・次亜塩素酸ソーダ、蛍光染料、青味付け・過硼酸ソーダなど過硼酸漂白・重金属
10
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
? 染色・捺染
PUREマーク
PURE Dyed&Printedマーク
BLENDマーク
染 色
認めない。
次による染色を認める
?前工程としてのマーセライズ
?天然染料、ただし銅,ニッケル,クロム等の有害金属、物質を含まない媒染剤を使用すること。
?銅,ニッケル,クロム等の金属を含まない染料
但し次の染料,薬剤は使用禁止
1. 製造、染色工程、衣料を使用中又は廃棄後に発ガン性、内分泌かく乱、催奇性、アレルギー起因物質、突然変異誘導をひきおこす或はおそれのある染料および化合物
2. フィックス剤、カチオン化剤
捺染
認めない。
次による捺染を認める
?前工程としてのマーセライズ
?天然染料、ただし銅,ニッケル,クロム等の有害金属、物質を含まない媒染剤を使用すること。
?銅,ニッケル,クロム等の金属を含まない染料
但し次の染料,薬剤、捺染手法は禁止
1. 製造、染色工程、衣料を使用中又は廃棄後に発ガン性、内分泌かく乱、催奇性、アレルギー起因物質、突然変異誘導をひきおこす或はおそれのある染料および化合物
2. 石油系捺染糊、合成湖剤、抜染、フィックス剤、カチオン化剤
3. 顔料捺染
ただし製品捺染については、プリント部分の大きさが、前後身頃の20%以内で、水性捺染糊の使用、あるいはカラーコピー転写であれば認める。
染色工程
使用可能のもの
熱水、低インパクトで生分解性の陰・陽・非イオン活性剤、クエン酸、酢酸、 ソーダ灰、1.5%owf(純分として)以下の過酸化水素。ただし、酵素または熱水、クエン酸、酢酸によって除去し、最終の布地に残滓を残さないこと。
使用禁止のもの
塩酸、硫酸、塩素・亜塩素酸ソーダ・次亜塩素酸ソーダ、蛍光染料、 過硼酸ソーダ、カチオン化剤、フィックス、銅・ニッケル・クロム等の金属塩
捺染工程
使用可能のもの
熱水、低インパクトで生分解性の陰・陽・非イオン活性剤、クエン酸、酢酸、 ソーダ灰、1.5%owf(純分として)以下の過酸化水素。ただし、酵素または熱水、クエン酸、酢酸によって除去し、最終の布地に残滓を残さないこと。
インクジェット捺染用前処理剤は別表で定める基準を満たすこと。
使用禁止のもの
塩酸、硫酸、塩素・亜塩素酸ソーダ・次亜塩素酸ソーダ、蛍光染料、 過硼酸ソーダ、石油系捺染糊、合成バインダー、合成糊剤、抜染、カチオン化剤、フィックス、銅・ニッケル・クロム等の金属塩
11
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
? 仕上げ
最終仕上げ剤――バイオ仕上げ用の酵素、天然油(やし油、バナナ油、パイン油、トールオイル、その他天然動植物油)、天然脂肪酸(オレイン酸、ステアリン酸など)、動植物酸および油脂・コーンスターチ、 馬鈴薯澱粉低インパクトの、皮膚刺激性のない柔軟剤(サンフォライズ加工あるいは仕上げ用として最少の量)
使用可能のもの
カチオン系柔軟剤、ホルマリン、尿素ホルマリン樹脂、シリコン、合成樹脂、合成ゴム、合成油脂、合成ワックス
使用禁止のもの
6.縫製品製造工程
縫製品製造工程については、承認申請者は最終責任会社として、縫製工場に以下の基準に準拠した生産を行わせなければならない。
? 縫製用原布および縫製品には、使用原綿がオーガニック・コットンの認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示しなければならない。その表示には、各個のパッケージ番号と数量を記載しなければならない。
? 裁断・縫製工程で発生する糸くずや布切れなどは、他の繊維と分離され、夾雑物が混ざらないように処理されていて、数量、梱包が明確に記載されている場合には、元の認証されたオーガニック・コットンと同等のものとして認証することができる。
? デザイン工程
布地の組み合わせをする場合は、最終製品の繊維組成が、この基準の【総則】第2項の規定に準ずるものでなければならない。
副資材は 釦は生分解性のあるものを使用する。縫糸、ゴム、芯地、ファスナー等は、蛍光増白加工しない生分解性のあるものが一般的に普及するまでは、既存のものの使用を認める。
刺繍糸などの装飾資材は、蛍光増白加工したものは使用できない。
? 裁断工程で使用するすべての設備は、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。なお、裁断したものをロット毎に束ねる仕分けハンドリングに使用する紐などは、認証されたオーガニック・コットンに限る。
? 縫製工程で使用する設備は、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。

オ−ガニック・コットン製品縫製のみに使用する専門の針か、または新しい針を使用する
ボビン
オーガニック・コットン製品縫製のみに使用する専用のボビンか、または新しいボビンを使用する。
ボビンケース
オーガニック・コットン製品縫製のみに使用するボビンケースか、または新しいボビンケースを使用する
縫い糸
手縫い糸、カタン糸、釦つけ糸、ホール糸、しつけ糸など、すべてにおいて、蛍光増白加工したものは使用できない。 12
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
? 製品の仕上げ工程において、製品が接触するアイロン、プレス機、プレス台などは、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。仕上げ工程において、化学糊の使用は認めない。
? 製品の検品・包装工程において、製品が接触する検品台・包装台などは、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。なお、内包材は生分解性のあるものを使用する。ただし、生分解性のある内包材が一般的に普及するまで、ポリエチレン(ポリ袋、シート、フィルム)の使用を認める。
? 製品の保管工程において、オーガニック・コットン製品の認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示し、他の製品と完全に分離して保管する。その表示には、各個のパッケージ番号と数量、カラーを記載しなければならない。
7.詰め綿、ふとん綿、フェルト、健康美容用コットン、不織布等の製造工程
? この生産工程のすべての設備については、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。また、始動時において、認証されたオーガニック・コットン原綿の一定量を流して、各工程の綿花の接触面をきれいにするために、また以前に通された原綿の残りくずを機械から除去するために使わなければならない。清掃用に使ったオーガニック・コットン原綿は、オーガニック・コットンとは認められない。
? 工程中に発生するくず綿は、他の繊維と分離され、夾雑物が混ざらないように処理されていて、数量、梱包が明確に記載されている場合には、元の認証された原綿と同等のものとして認証することができる。
? 各製造工程の中間製品および最終製品には、使用原綿がオーガニック・コットンの認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示しなければならない。その表示には、各個のパッケージ番号と数量を記載しなければならない。
? 原綿の精練、漂白、増白、柔軟などの加工
使用可能のもの
熱水、低インパクトで生分解性の陰・陽・非イオン活性剤、クエン酸、酢酸、酵素(プロテアーゼ、リバーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ)、ソーダ灰、1.5%owf(純分として)以下の過酸化水素。ただし、酵素または熱水、クエン酸、酢酸によって除去し、最終の布地に残滓を残さないこと。
使用禁止のもの
塩酸、硫酸、塩素・亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸ソーダ、蛍光染料、青味付け、過硼酸ソーダ
? 不織布の生産工程(ウェブの接着)
使用可能のもの
機械的交絡(水流交絡など)
使用禁止のもの
接着性ボンディング剤・合成高分子接着剤・溶剤接着
13
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
別紙1
使用が許可されるもの
区分
薬剤、工程
説 明
許可
天然ワックス
ビーワックス 獣脂ワックス
許可
天然の澱粉類
コーンスターチ 馬鈴薯澱粉等
許可
ゼラチン
許可
CMC
許可
加工澱粉
デキストリンなど
許可
天然脂肪酸
(オレイン酸、ステアリン酸など)
許可
界面活性剤
低インパクトで生分解性(別紙3の基本的要求事項参照)
酵素
(プロテアーゼ、リパーぜ、アミラーゼ、セルラーゼなど)GMO’S酵素を除く
許可
許可
過酸化水素
1.5%owf(純分として)以下
許可
ソーダ灰
許可
酢酸
許可
クエン酸 酒石酸
染料
天然染料 生理作用の低いもの 合成染料 ETAD合意に基づく基準をクリアーするもの 銅,ニッケル,クロム等の金属を含まない染料で低インパクトのもの
許可
許可
媒染剤
染料に順ずる
染色助剤
別紙3の基本的要求事項全てが満足されていることが証明されているもの
許可
食塩
許可
許可
柔軟剤
低インパクトの、皮膚刺激性のない柔軟剤(サンフォライズ加工あるいは仕上げ用として最少の量) ポリエチレンエマルジョンを含む
許可
天然油
(やし油、バナナ油、パイン油、トールオイル、その他天然動植物油)
許可
動植物酸および油脂
ピグメント捺染は身頃面積の20%以下であれば許可
許可
捺染
水性捺染糊のみ許可 油性糊禁止 抜染禁止
許可
機械的加工
サンフォライズ、水交絡不織布など
許可
マーセライズ
染色、捺染の前工程としてのみ許可
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JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
別紙2
禁止リスト
区分
薬剤 工程
説 明
禁止
発ガン起因物質
禁止
内分泌かく乱化学物質
APEOなど
禁止
催奇性起因物質
禁止
アレルギー起因物質
禁止
突然変異誘導性
禁止
合成ワックス
禁止
合成高分子接着剤
禁止
GMO's 酵素
禁止
塩素系漂白剤
亜塩素酸ソーダ 次亜塩素酸ソーダ 塩素
禁止
過硼酸塩
過硼酸ソーダ
禁止
塩酸
禁止
硫酸
禁止
燐酸類及びその塩
禁止
合成樹脂
合成油脂 合成ゴム 合成高分子接着剤
禁止
合成ワックス
合成ワックス
禁止
蛍光増白
青味付け 蛍光染料
禁止
有機溶剤
植物由来のものは許可
禁止
重金属
ETAD合意による基準による
カチオン系化合物
カチオン化剤 カチオン系柔軟剤 フィックス剤 第4級アンモニュウム化合物
禁止
禁止
シリコン
シリコン樹脂 シリコン系柔軟剤 消泡剤
禁止
シリコン系柔軟剤
機能加工
薬剤による機能増強加工 防縮、防皺、ww、防炎、親水、撥水、抗菌、防臭等
禁止
禁止
尿素ホルマリン樹脂
禁止
ホルムアルデヒド
禁止
シリコン樹脂
捺染用バインダー
禁止
顔料捺染
製品捺染は身頃の20%以内であれば
認証基準4項、? 8により許可
禁止
合成高分子接着剤
禁止
溶剤接着
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JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
別紙3 薬剤に対する基本的要求事項
使用されるすべての薬剤は次の基準を満たしていること
?? 経口毒性
LD50 > 2000mg /Kg
?? 水生生物毒性
LC50, EC50, IC50>1mg/kg
?? 生分解性/水生生物毒性
生分解性28日OECD
水生生物毒性LC50,EC50,IC50
使用可
<70%
>100mg/l
使用不可
<70%
<100mg/l
使用可
>70%
10-100mg/l
使用可
>95%
1-10mg/l
使用不可
1mg/l
生分解性28日: OECD301,302A,302B/303A
LC50, EC50, IC50 : OECD201,202,203,209
?? 生蓄積性
70% 28d OECD302A
?? 染料
ETAD Agreementに適合していること
重金属、発がん性アミン、アレルギー性を含まずかつ発生の危険がないこと
次の危険性がないこと
?? 発がん性
?? 突然変異誘導性
?? ホルモンかく乱
?? 催奇性
禁止薬品
?? α-MES
?? APEO
?? クロリネートフェノール類
?? 遺伝子組み換え薬剤 GMO’s
?? 第4級アンモニューム化合物
オーガニック製品の製造工場は薬剤の供給先より以上の点についての証明書を取得し適切に保管すること
16
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
別紙4
生産確約書に関する基準
JOCA認証基準に従って製造されることを確約する生産確約書について次のように定める。
生産確約書は次の1項から7項までを実施することを確約するものである。
態勢を整えて提出すること。
?? 最高経営層の意思表明
1. オーガニック・コットン認証製品の製造にあたる企業の最高経営層はJOCAの定める基準を遵守し生産することを確約する。
2. 最高経営層はオーガニック・コットンの趣旨を理解し、その趣旨を関係者に周知するとともに、基準に基づいた製造標準を作成させなければならない。
?? 文書化と記録
3. 作成された基準、標準は文書化され適切に保管されるとともに、製造担当者に周知されなければならない。
4. これらの標準は最新の状態に保たれるとともに、その改訂軌跡も明らかにされること。
5. 製造の記録は適切に保管されていること。
?? 材料の認証
6. 使用材料はその製造者からJOCAの定める基準に適合していることの証明書を取得し適切に保管すること。
?? 開示
7. JOCAが要求した場合、直ちにJOCAにこれらを開示すること。
?? 更新
8. 以上の事項は年度ごとに見直しを行い記録する。
9. 見直しを行なった証として生産確約書を提出する。
17
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
別紙5
カチオン系化合物の検査法
ブロモフエノールブルー試薬着色法(ボウケン法)
1.試料から約5gの試験片を採り、ソックスレー抽出器に軽く入れる。 付属のフラスコに約100mlのエタノール・ベンゼン混合液(容量比1:2)を入れ、水浴上 で抽出液が弱く沸騰を保つ程度に約3時間加熱する。 2.試料部にたまった溶液をフラスコに戻し、フラスコ内容物を10ml程度に濃縮した 後、コニカルビーカーに移す。 3.ホットプレート上で加温し、コニカルビーカー内の溶剤を揮発除去させる。 4.コニカルビーカー内に精製水を約50ml入れ、加熱しながら10ml程度に濃縮し、放 冷したものを試験液とする。 5.試験液を試験管に入れ、ブロモフエノールブルー試薬を2〜3滴加える。 青色に着色すればカチオン系界面活性剤の存在を示す。
青色に着色しないときカチオン系界面活性剤は存在しないと判定する。 上記1〜5の操作はドラフトチャンバー内で行うこと。
注、青色に着色した場合で疑義のあるときは、必要に応じて別法(IR法等)により確認試験を行う。 〔ブロモフエノールブルー試薬の調整〕 ?ブロモフエノールブルーをエタノールに溶解した0.1%溶液 ?0.2モル/l酢酸92.5mlに0.2モル/l酢酸ナトリウム7.5mlを混合した液 ?液に?液2mlを添加する
2003年11月17日改定
2004年4月8日一部改定
2004年9月16日一部改定 (カチオン系化合物の検査法追加)
2007年5月22日一部改定
18JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
オーガニック・コットン素材と製品の
認証規定と基準
【2003年11月】改定
【2004年4月】改定
【2004年9月】改定
【2007年5月】改定
オーガニック・コットン製品の認証規定 P2〜P3
オーガニック・コットン素材の認証規定 P4〜P5
マークの相違点 P6
必要書類・資料一覧表 P7
オーガニック・コットン認証基準 P8〜P13
別紙1 使用可能薬剤、工程 P14
別紙2 使用禁止薬剤、工程 P15
別紙3 薬剤に対する基本的要求事項 P16
別紙4. 生産確約書に関する基準 P17
別紙5 カチオン系化合物検査法 P18
認証申請書 製品認証申請書 様式1−1
オーガニック・コットン素材認証申請書 様式1−3
生産確約書 様式2
特定非営利活動法人
日本オーガニックコットン協会 1
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
オーガニック・コットン製品の認証規定
1.趣旨と方法
有機栽培による綿花を使い、その製造全工程において、化学薬品による環境負荷を最小限に減らして製造したオーガニック・コットン製品に対して、日本オーガニックコットン協会(以下JOCAという)は、別に定める認証基準に基づいて認証を行い、合格品に対して認証タッグ、縫い込み用ピスネーム、シール等を有償で発給する。認証マークには、オーがニック原綿の構成比と染色加工方法によりにより【PURE】、【PUREDyed&Printed】および【BLEND】の3種を設ける。
認証マークを印刷物に使用するときは、事前にJOCAの許可を得、JOCAの定めるデザインおよび文章を変更して使用することはできない。ただし、商品に添付するタッグ、シール等に印刷することは原則として認められない。
認証業務は、最終責任会社より提出される申請書類および資料にもとづいて行うが、それら提出書類・資料に虚偽があることが分かった時は直ちに認証を取り消し、しかるべき処置を講じるものとする。
この認証は、収縮率や強度など物性品質を認定保証するものではないので、物性品質については、申請商品のブランドに対して責任をもつ会社が、購買客に対して保証するものとする。
縫製については、最終責任会社が全責任を負うことを条件にして、海外縫製も認める。
2.認証の手続き
? 申請会社は、所定のオーガニック・コットン製品認証申請書(様式1−1)により、綿花購入から最終製品製造までの諸工程すべてについて、必要事項を記載してJOCAに申請する。オーガニック・コットン素材認証のある素材(糸、布地など)を使用する場合は、その素材製造までの手続きは省略できる。申請書は正文1部とそのコピー1部を提出する。
? 紡績、織布、ニット、染色仕上げ加工、不織布の各生産工程の会社および商社は、JOCAの法人会員でなければならない。その他の生産工程の会社は、JOCAの会員であることが望ましい。
? 必要書類
申請会社は、申請に際して、上記認証申請書に下記の書類を添えてJOCA事務所に提出する。
(1) オーガニック・コットン素材認証の確認:申請会社が購入するオーガニック・コットン素材(糸・布地など)に対して発行された素材認証書(別に定める「オーガニック・コットン素材認証規定」に準じ、素材認証申請書に認証印押印のもの)のコピー1部。
(2) 紡績、織布、ニット、染色仕上げ加工、縫製、詰め綿、不織布等の生産確認:「素材認証書」で確認される製造工程より後の工程ついて、各工程の担当会社ごとに、JOCA

JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
認証基準にしたがって製造されることの確約と製造数量等を記載した生産確約書(様式2)各1部。
生産確約書の詳細は別紙4 生産確約書に関する規準によるものとする。
? 提出資料
申請会社は、下記の資料をJOCA事務所に提出する。
(1) 認証を受ける素材の最終二次製品または仕様を明らかにできる写真等(提出商品は認証後、返却される)
(2) 検査データ
認証を受ける素材に対して、下記の事項につき、JOCAの認める公的な検査協会が行った試験結果の証明書取得保管し、JOCAの求めがあれば直ちにこれを開示すること。
?カチオン系化合物を含有しないこと。
(別紙5ブロモフェノール・ブルー試薬着色法で検査を行うこと。)
?ホルムアルデヒドの含有量が、乳幼児衣類基準の0.05以下であること。
(アセチルアセトン法で検査を行うこと。)
3.追加生産、同一素材使用の製品の認証手続き
申請会社は、所定のオーガニック・コットン製品認証申請書(様式1―1)に、認証済みの製品の追加生産であること、あるいは認証済みの素材と同一のものを使用して生産することを分かりやすく具体的に明記して、JOCAに提出する。
4.認証およびタッグ等の発給
申請された綿製品が認証基準に適格であることが、JOCA認証委員会で認定されると、認証の押印をした申請書1部および「認証タッグ」、「ピスネーム」、「シール」等の必要枚数が、JOCAより申請会社に発給される。
申請会社は、「認証タッグ」、「ピスネーム」、「シール」等を、認証を受けたオ−ガニック・コットン製品に限定して添付しなければならない。
カタログ販売の認証商品についてはJOCAが承認した場合認証マークをカタログに印刷することが出来る。この場合認証申請会社は規定の料金をJOCAに支払うものとする。
5.退会時の手続きと処置
製品認証を受けた法人会員がJOCAを退会するときは、すみやかにJOCAに通知し、その時点で回収可能の「認証タッグ」、「ピスネーム」、「シール」等をJOCAに返却しなければならない。ただし、JOCAは返却分に対して返金は行わない。

JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
オーガニック・コットン素材の認証規定
1.趣旨と方法
紡績会社、織布会社、商社などが、オーガニック・コットン製品の素材(綿・糸・布地)を生産保管して販売を行う場合に、日本オーガニックコットン協会(以下JOCAという)は、それら素材責任会社から提出される下記申請書類および資料に基づき、申請された素材に対して、オーガニック・コットン製品【PURE】マーク、【PURE Dyed&Printed】マークあるいは【BLEND】マークの適格素材として認証を行う。認証は、【PURE】マーク、【PURE Dyed&Printed】マークおよび【BLEND】マークの認証基準に準じて行う。
認証を受けた素材については、『PUREマーク適格素材』、『PUREマークDyed&Printedマーク適格素材』あるいは『BLENDマーク適格素材』であることを、当マークのデザインとともに表示することができる。認証マークを印刷物に使用するときは、事前にJOCAの許可を得、JOCAの定めるデザインおよび文章を変更して使用することはできない。ただし、商品に添付する消費者向けのタッグ、シール等に印刷することは原則として認められない。
『PUREマーク適格素材』、【PURE Dyed&Printedマーク適格素材】あるいは『BLENDマーク適格素材』であっても、縫製製品製造工程などで認証基準を逸脱してつくられた最終製品は、【PURE】マーク、【PURE Dyed&Printed】マークあるいは【BLEND】マークの認証を受けることはできない。
提出書類・資料に虚偽があることが分かった時は直ちに認証を取り消し、しかるべき処置を講じるものとする。
この認証は、収縮率や強度など物性品質を認定保証するものではないので、物性品質については、申請商品に対して責任をもつ会社が、購買客に対して保証するものとする。
2.認証の手続き
? 申請者は、所定のオーガニック・コット素材認証申請書(様式1−3)により、綿花購入から当該素材製造までの諸工程すべてについて、生産に関わる会社の名称、本社所在地、代表者、連絡先、担当者等を記載し、JOCAに申請する。オーガニック・コットン素材認証のある素材(糸、生機など)を使用する場合は、その認証発行の期日を記載し、その素材製造までの手続きは省略できる。申請書は正文1部とそのコピー1部を提出する。
? 当該素材の各生産工程の会社および商社は、JOCAの法人会員でなければならない。

JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
? 必要書類
申請会社は、申請に際して、上記認証申請書に下記の書類を添えてJOCA事務所に提出する。
(1) オーガニック・コットン素材認証の確認 ==== 申請会社が購入するオーガニック・コットン素材(糸・布地など)に対して発行された「素材認証書」(この素材認証規定に準じ、素材認証申請書に認証印押印のもの)のコピー1部。
(2) 綿花の確認 ==== 上記「素材認証書」がない場合は、オーガニック・コットンに対して発給される綿花生産地の適格な機関の証明書(綿俵番号が明記されているもの)と取引時に発行されるインボイスあるいは納品書(同じ綿俵番号が記載されているもの)のコピー各1部。
(3) 紡績、織布、ニット、染色仕上げ加工、縫製、詰め綿、不織布等の生産確認 ====「素材認証書」で確認される製造工程より後の工程、あるいは「素材認証書」のない場合はすべての工程について、各工程の担当会社ごとに、JOCA認証基準にしたがって製造されることの確約と製造数量等を記載した生産確約書(様式2)各1部。
生産確約書の詳細は別紙4 生産確約書に関する基準によるものとする。
? 提出資料
申請会社は、下記の資料をJOCA事務所に提出する。
(1) 認証を受ける素材サンプルまたは仕様を明らかにできる写真等(提出商品は認証後、返却される)
(2) 検査データ
加工上がりの素材については、下記の事項につき、JOCAの認める公的な検査協会が行った試験結果の証明書を取得保管し、JOCAの求めがあれば直ちにこれを開示すること。
?カチオン系化合物を含有しないこと。
(別紙5ブロモフェノール・ブルー試薬着色法で検査を行うこと。)
?ホルムアルデヒドの含有量が、乳幼児衣類基準の0.05以下であること。
(アセチルアセトン法で検査を行うこと。)
3.追加生産、同一素材使用の製品の認証手続き
申請会社は、所定のオーガニック・コットン素材認証申請書(様式1-3)に、認証済みの製品の追加生産であること、あるいは認証済みの素材と同一のものを使用して生産することを分かりやすく具体的に明記して、JOCAに提出する。
4.認証
申請された素材(綿・糸・布地など)が認証基準に適格であることが、JOCA認証委員会で認定されると、認証の押印をした申請書1部が申請会社に返却される。
この素材に対する認証書は、素材購入会社がJOCAのオーガニック・コットン製品(あるいは素材)の認証を受ける際に、そのコピーをもってオーガニック・コットン素材であることの証明とすることができる。 5
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
<マークの相違点>
PUREマーク
PUREマークDyed&Printed
BLENDマーク
オーガニック・コットン
の混用率
100%
ただし、下記を認める。
? 10%以内のポリウレタンの混合
? 通常の長繊維綿10%以内(細番手糸の強度向上のため)の混合
60%以上
ただし、
他繊維の混合は、
化合繊は10%以内、
毛、麻、絹などの天然繊維は40%以内とする。
また、通常の綿の混合は40%以内とする。
染 色
認めない。
次による染色を認める
?前工程としてのマーセライズ
?天然染料、ただし銅,ニッケル,クロム等の有害金属、物質を含まない媒染剤を使用すること。
? 銅,ニッケル,クロム等の金属を含まない染料
但し次の染料,薬剤は使用禁止
1. 製造、染色工程、衣料を使用中又は廃棄後に発ガン性、内分泌かく乱、催奇性、アレルギー起因物質、突然変異誘導をひきおこす或はおそれのある染料および化合物
2 フィックス剤、カチオン化剤
捺染
認めない。
次による捺染を認める
?前工程としてのマーセライズ
?天然染料、ただし銅,ニッケル,クロム等の有害金属、物質を含まない媒染剤を使用すること。
? 銅,ニッケル,クロム等の金属を含まない染料
但し次の染料,薬剤、捺染手法は禁止
1. 製造、染色工程、衣料を使用中又は廃棄後に発ガン性、内分泌かく乱、催奇性、アレルギー起因物質、突然変異誘導をひきおこす或はおそれのある染料および化合物
2. 石油系捺染糊、合成糊剤、抜染、フィックス剤、カチオン化剤
3. 顔料捺染
ただし製品捺染については、プリント部分の大きさが、前後身頃の20%以内で、水性捺染糊の使用、あるいはカラーコピー転写であれば認める。
オーガニック・コットン
の混用率
一定条件下での
染色・捺染
PUREマーク
100%
認めない
PURE Dyed&Printedマーク
100%
認める
BLENDマーク
60%以上
認める

JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
<必要書類・資料一覧表>
【素材認証の申請】
申請会社
前工程の素材
認証書コピー
原綿インボイス/納品書コピー
生産確約書
試験証明
製品サンプル
紡績会社
(なし)
必要
紡績
不要

糸の認証書がある場合―必要
不要
織布
不要
生機
(未加工布)
織布会社
ない場合
必要
紡績
織布
不要
生機
(未加工布)
糸の認証書がある場合―必要
不要
織布/ニット
染色加工
必要
布地
(加工上がり)
生機の認証書がある場合―必要
不要
染色加工
必要
布地
(加工上がり)
生地商社
ない場合―取得が必要
必要
紡績
織布/ニット
染色加工
必要
布地
(加工上がり)
【製品認証の申請】
素材認証書
コピー
原綿インボイス/納品書コピー
生産確約書
試験証明
製品サンプル
糸の認証書がある場合
必要
不要
織布/ニット
染色加工
縫製
必要
必要
生機(未加工布)の認証書がある場合
必要
不要
染色加工
縫製
必要
必要
加工上がり布地の認証書がある場合
必要
不要
縫製
必要
必要
素材認証書がない場合
取得が必要
必要
紡績
織布/ニット
染色加工
縫製
必要
必要
申請書の様式
JOCAは認証の趣旨にそって必要な項目を満たしている場合、様式の一部変更を承認することが出来る。 7
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
オーガニック・コットン
認証基準
【総則】
1. 日本オーガニックコットン協会(以下JOCAという)は、原則として、必要書類により確認されたオーガニック・コットン原綿を使用し、その製造工程において、下記の認証基準に準じて、環境負荷を最小限に押さえて生産した綿製品に対して、オーガニック・コットン製品の認証マークの使用を認め、その認証タッグ、縫込み用ピスネーム、シール等を有償で発給する。
2. 認証マークは【PURE】マーク、【PURE Dyed&Printed】マークおよび【BLEND】マークに区分される。
【PURE】マーク及び【PURE Dyed&Printed】マークはオーガニック・コットン原綿100%を使用した製品に認められる。 ?ポリウレタンを含む弾性糸10%以内の混合
?通常の長繊維綿10%以内(細番手糸の強度向上のため)の混合が認められている。 【BLEND】マークはオーガニック・コットン原綿を60%以上使用した製品に認められる。 綿製品(綿100%または綿以外に化合繊を10%以内、あるいは毛、麻、絹など天然繊維や通常の綿を40%以内含むもの)が認められている
3. 紡績、織布、ニット、染色仕上げ加工、不織布の各生産工程を担当する会社および商社はJOCAの会員となり、製造に携わる社員全員が、JOCAの認証の趣旨および内容を十分に理解するよう周知徹底をはからねばならない。その他の製造工程の会社もJOCAの会員であることが望ましい。
4. 各製造工程前と工程後のオーガニック・コットン製品は、認証されたオーガニック・コットンであることを明確に表示し、他の繊維製品と混合しないよう分離しなければならない。
5. オーガニック・コットン製品の製造は、他繊維との混合を防止するために、他繊維の製造と完全に分離して行われねばならない。
【製造工程における認証基準】
1.総則
オーガニックコットンの製造にあたる企業は社会的責任を果たすために次の事項を遵守すること。
1. 環境に対するインパクト

JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
持続可能な環境保持のための施策を明らかにし、実施していること
排水、排ガス、騒音、振動等十分な対策を講じ該当地域の政府、自治体による規制基準値を満足していること
2. 労働安全衛生
人々の安全と健康の保持はオーガニック製品の基本である。
企業は従業員の健康、安全の保持向上のため十分な施策をとり該当地域の政府、自治体による規制基準値を満足していること
2.紡績工程
? 紡績工程のすべての設備は、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。また、始動時において、認証されたオーガニック・コットン原綿の一定量を流して、各工程の綿花の接触面をきれいにするために、また以前に通された原綿の残りくずを機械から除去するために使わなければならない。清掃用に使ったオーガニック・コットン原綿は、オーガニック・コットンと認められない。
? 未使用原綿の在庫、紡績各工程で発生する落ち綿、糸くずなどは、他の繊維と分離され、夾雑物が混ざらないように処理されていて、数量、梱包が明確に記載されている場合には、元の認証された原綿と同等のものとして認証することができる。
? スライバー・ケンス、粗糸篠巻、精紡管糸、チーズ・コーン巻などには、使用原綿がオーガニック・コットンの認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示しなければならない。その表示には、各個のパッケージ番号と数量を記載しなければならない。
? 混打綿工程の処理で、給綿のための水あるいはその他の湿度コントロール、過剰糖質やハネデューのための局部的な酵素処理、風雨で傷んだ綿花のための植物オイル、天然ワックスの使用は認められる。
? ワインディング
使用可能のもの
ビーワックス、獣脂ワックス
各糸パッケージを表示するための一時的な色材は可溶性のもので、後の工程で認可された剤によって除去すること。
使用禁止のもの
シリコン樹脂、その他の合成樹脂
3.織布工程
? 織布準備工程および製織工程すべての設備は、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければなれない。
? 織布準備工程および製織工程で発生する糸くずや布切れなどは、他の繊維と分離され、夾雑物が混ざらないように処理されていて、数量、梱包が明確に記録されている場合には、元の認証された原綿と同等のものとして認証することができる。 9
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
? 経糸ビーム、緯糸管糸などには、使用原綿がオーガニック・コットンの認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示しなければならない。その表示には、各個のパッケージ番号と数量を記載しなければならない。
? 経糸準備工程
使用可能のもの
天然の糊(コーン・スターチなど)、糊付け用の天然ワックス、ゼラチン、グリセリン
上記天然糊剤を主体とし、一部ポリビニルアルコール(PVA)の使用を認める。ただし熱水、酵素、クエン酸、酢酸など認可された精練によって除去し、最終生地にはなにも残らないようにすること。
使用禁止のもの
合成樹脂、合成ゴム、合成油脂
4.ニット工程
? ニットの設備は、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければなれない。
? ニット工程で発生する糸くずや布切れなどは、他の繊維と分離され、夾雑物が混ざらないように処理されていて、数量、梱包が明確に記録されている場合には、元の認証された原綿と同等のものとして認証することができる。
? ニット用原糸およびニット地には、使用原綿がオーガニック・コットンの認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示しなければならない。その表示には、各個のパッケージ番号と数量を記載しなければならない。
? ニット準備工程
使用可能のもの
天然ワックス、天然油
使用禁止のもの
シリコン樹脂、その他の合成樹脂
5.染色仕上げ加工工程
? 糊抜き
使用可能のもの
熱水・クエン酸、酢酸・塩・酵素(プロテアーゼ、リパーぜ、アミラーゼセルラーゼ)・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオン活性剤・グルコン酸ソーダ、その他の有機性キレート剤
使用禁止のもの
塩酸、硫酸
? 精練、漂白
使用可能のもの
熱水・酵素(プロテアーゼ、リバーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ)・
クエン酸、酢酸・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオン活性剤、ソーダ灰、1.5%owf(純分として)以下の過酸化水素。ただし、酵素または熱水、クエン酸、酢酸によって除去し、最終の布地に残滓を残さないこと。
使用禁止のもの
塩素・亜塩素酸ソーダ・次亜塩素酸ソーダ、蛍光染料、青味付け・過硼酸ソーダなど過硼酸漂白・重金属
10
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
? 染色・捺染
PUREマーク
PURE Dyed&Printedマーク
BLENDマーク
染 色
認めない。
次による染色を認める
?前工程としてのマーセライズ
?天然染料、ただし銅,ニッケル,クロム等の有害金属、物質を含まない媒染剤を使用すること。
?銅,ニッケル,クロム等の金属を含まない染料
但し次の染料,薬剤は使用禁止
1. 製造、染色工程、衣料を使用中又は廃棄後に発ガン性、内分泌かく乱、催奇性、アレルギー起因物質、突然変異誘導をひきおこす或はおそれのある染料および化合物
2. フィックス剤、カチオン化剤
捺染
認めない。
次による捺染を認める
?前工程としてのマーセライズ
?天然染料、ただし銅,ニッケル,クロム等の有害金属、物質を含まない媒染剤を使用すること。
?銅,ニッケル,クロム等の金属を含まない染料
但し次の染料,薬剤、捺染手法は禁止
1. 製造、染色工程、衣料を使用中又は廃棄後に発ガン性、内分泌かく乱、催奇性、アレルギー起因物質、突然変異誘導をひきおこす或はおそれのある染料および化合物
2. 石油系捺染糊、合成湖剤、抜染、フィックス剤、カチオン化剤
3. 顔料捺染
ただし製品捺染については、プリント部分の大きさが、前後身頃の20%以内で、水性捺染糊の使用、あるいはカラーコピー転写であれば認める。
染色工程
使用可能のもの
熱水、低インパクトで生分解性の陰・陽・非イオン活性剤、クエン酸、酢酸、 ソーダ灰、1.5%owf(純分として)以下の過酸化水素。ただし、酵素または熱水、クエン酸、酢酸によって除去し、最終の布地に残滓を残さないこと。
使用禁止のもの
塩酸、硫酸、塩素・亜塩素酸ソーダ・次亜塩素酸ソーダ、蛍光染料、 過硼酸ソーダ、カチオン化剤、フィックス、銅・ニッケル・クロム等の金属塩
捺染工程
使用可能のもの
熱水、低インパクトで生分解性の陰・陽・非イオン活性剤、クエン酸、酢酸、 ソーダ灰、1.5%owf(純分として)以下の過酸化水素。ただし、酵素または熱水、クエン酸、酢酸によって除去し、最終の布地に残滓を残さないこと。
インクジェット捺染用前処理剤は別表で定める基準を満たすこと。
使用禁止のもの
塩酸、硫酸、塩素・亜塩素酸ソーダ・次亜塩素酸ソーダ、蛍光染料、 過硼酸ソーダ、石油系捺染糊、合成バインダー、合成糊剤、抜染、カチオン化剤、フィックス、銅・ニッケル・クロム等の金属塩
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JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
? 仕上げ
最終仕上げ剤――バイオ仕上げ用の酵素、天然油(やし油、バナナ油、パイン油、トールオイル、その他天然動植物油)、天然脂肪酸(オレイン酸、ステアリン酸など)、動植物酸および油脂・コーンスターチ、 馬鈴薯澱粉低インパクトの、皮膚刺激性のない柔軟剤(サンフォライズ加工あるいは仕上げ用として最少の量)
使用可能のもの
カチオン系柔軟剤、ホルマリン、尿素ホルマリン樹脂、シリコン、合成樹脂、合成ゴム、合成油脂、合成ワックス
使用禁止のもの
6.縫製品製造工程
縫製品製造工程については、承認申請者は最終責任会社として、縫製工場に以下の基準に準拠した生産を行わせなければならない。
? 縫製用原布および縫製品には、使用原綿がオーガニック・コットンの認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示しなければならない。その表示には、各個のパッケージ番号と数量を記載しなければならない。
? 裁断・縫製工程で発生する糸くずや布切れなどは、他の繊維と分離され、夾雑物が混ざらないように処理されていて、数量、梱包が明確に記載されている場合には、元の認証されたオーガニック・コットンと同等のものとして認証することができる。
? デザイン工程
布地の組み合わせをする場合は、最終製品の繊維組成が、この基準の【総則】第2項の規定に準ずるものでなければならない。
副資材は 釦は生分解性のあるものを使用する。縫糸、ゴム、芯地、ファスナー等は、蛍光増白加工しない生分解性のあるものが一般的に普及するまでは、既存のものの使用を認める。
刺繍糸などの装飾資材は、蛍光増白加工したものは使用できない。
? 裁断工程で使用するすべての設備は、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。なお、裁断したものをロット毎に束ねる仕分けハンドリングに使用する紐などは、認証されたオーガニック・コットンに限る。
? 縫製工程で使用する設備は、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。

オ−ガニック・コットン製品縫製のみに使用する専門の針か、または新しい針を使用する
ボビン
オーガニック・コットン製品縫製のみに使用する専用のボビンか、または新しいボビンを使用する。
ボビンケース
オーガニック・コットン製品縫製のみに使用するボビンケースか、または新しいボビンケースを使用する
縫い糸
手縫い糸、カタン糸、釦つけ糸、ホール糸、しつけ糸など、すべてにおいて、蛍光増白加工したものは使用できない。 12
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
? 製品の仕上げ工程において、製品が接触するアイロン、プレス機、プレス台などは、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。仕上げ工程において、化学糊の使用は認めない。
? 製品の検品・包装工程において、製品が接触する検品台・包装台などは、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。なお、内包材は生分解性のあるものを使用する。ただし、生分解性のある内包材が一般的に普及するまで、ポリエチレン(ポリ袋、シート、フィルム)の使用を認める。
? 製品の保管工程において、オーガニック・コットン製品の認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示し、他の製品と完全に分離して保管する。その表示には、各個のパッケージ番号と数量、カラーを記載しなければならない。
7.詰め綿、ふとん綿、フェルト、健康美容用コットン、不織布等の製造工程
? この生産工程のすべての設備については、あらかじめ十分に清掃し、設備に付着しているすべての繊維を除去しなければならない。また、始動時において、認証されたオーガニック・コットン原綿の一定量を流して、各工程の綿花の接触面をきれいにするために、また以前に通された原綿の残りくずを機械から除去するために使わなければならない。清掃用に使ったオーガニック・コットン原綿は、オーガニック・コットンとは認められない。
? 工程中に発生するくず綿は、他の繊維と分離され、夾雑物が混ざらないように処理されていて、数量、梱包が明確に記載されている場合には、元の認証された原綿と同等のものとして認証することができる。
? 各製造工程の中間製品および最終製品には、使用原綿がオーガニック・コットンの認証を受けていることがよく分かるよう明確に表示しなければならない。その表示には、各個のパッケージ番号と数量を記載しなければならない。
? 原綿の精練、漂白、増白、柔軟などの加工
使用可能のもの
熱水、低インパクトで生分解性の陰・陽・非イオン活性剤、クエン酸、酢酸、酵素(プロテアーゼ、リバーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ)、ソーダ灰、1.5%owf(純分として)以下の過酸化水素。ただし、酵素または熱水、クエン酸、酢酸によって除去し、最終の布地に残滓を残さないこと。
使用禁止のもの
塩酸、硫酸、塩素・亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸ソーダ、蛍光染料、青味付け、過硼酸ソーダ
? 不織布の生産工程(ウェブの接着)
使用可能のもの
機械的交絡(水流交絡など)
使用禁止のもの
接着性ボンディング剤・合成高分子接着剤・溶剤接着
13
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
別紙1
使用が許可されるもの
区分
薬剤、工程
説 明
許可
天然ワックス
ビーワックス 獣脂ワックス
許可
天然の澱粉類
コーンスターチ 馬鈴薯澱粉等
許可
ゼラチン
許可
CMC
許可
加工澱粉
デキストリンなど
許可
天然脂肪酸
(オレイン酸、ステアリン酸など)
許可
界面活性剤
低インパクトで生分解性(別紙3の基本的要求事項参照)
酵素
(プロテアーゼ、リパーぜ、アミラーゼ、セルラーゼなど)GMO’S酵素を除く
許可
許可
過酸化水素
1.5%owf(純分として)以下
許可
ソーダ灰
許可
酢酸
許可
クエン酸 酒石酸
染料
天然染料 生理作用の低いもの 合成染料 ETAD合意に基づく基準をクリアーするもの 銅,ニッケル,クロム等の金属を含まない染料で低インパクトのもの
許可
許可
媒染剤
染料に順ずる
染色助剤
別紙3の基本的要求事項全てが満足されていることが証明されているもの
許可
食塩
許可
許可
柔軟剤
低インパクトの、皮膚刺激性のない柔軟剤(サンフォライズ加工あるいは仕上げ用として最少の量) ポリエチレンエマルジョンを含む
許可
天然油
(やし油、バナナ油、パイン油、トールオイル、その他天然動植物油)
許可
動植物酸および油脂
ピグメント捺染は身頃面積の20%以下であれば許可
許可
捺染
水性捺染糊のみ許可 油性糊禁止 抜染禁止
許可
機械的加工
サンフォライズ、水交絡不織布など
許可
マーセライズ
染色、捺染の前工程としてのみ許可
14
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
別紙2
禁止リスト
区分
薬剤 工程
説 明
禁止
発ガン起因物質
禁止
内分泌かく乱化学物質
APEOなど
禁止
催奇性起因物質
禁止
アレルギー起因物質
禁止
突然変異誘導性
禁止
合成ワックス
禁止
合成高分子接着剤
禁止
GMO's 酵素
禁止
塩素系漂白剤
亜塩素酸ソーダ 次亜塩素酸ソーダ 塩素
禁止
過硼酸塩
過硼酸ソーダ
禁止
塩酸
禁止
硫酸
禁止
燐酸類及びその塩
禁止
合成樹脂
合成油脂 合成ゴム 合成高分子接着剤
禁止
合成ワックス
合成ワックス
禁止
蛍光増白
青味付け 蛍光染料
禁止
有機溶剤
植物由来のものは許可
禁止
重金属
ETAD合意による基準による
カチオン系化合物
カチオン化剤 カチオン系柔軟剤 フィックス剤 第4級アンモニュウム化合物
禁止
禁止
シリコン
シリコン樹脂 シリコン系柔軟剤 消泡剤
禁止
シリコン系柔軟剤
機能加工
薬剤による機能増強加工 防縮、防皺、ww、防炎、親水、撥水、抗菌、防臭等
禁止
禁止
尿素ホルマリン樹脂
禁止
ホルムアルデヒド
禁止
シリコン樹脂
捺染用バインダー
禁止
顔料捺染
製品捺染は身頃の20%以内であれば
認証基準4項、? 8により許可
禁止
合成高分子接着剤
禁止
溶剤接着
15
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
別紙3 薬剤に対する基本的要求事項
使用されるすべての薬剤は次の基準を満たしていること
?? 経口毒性
LD50 > 2000mg /Kg
?? 水生生物毒性
LC50, EC50, IC50>1mg/kg
?? 生分解性/水生生物毒性
生分解性28日OECD
水生生物毒性LC50,EC50,IC50
使用可
<70%
>100mg/l
使用不可
<70%
<100mg/l
使用可
>70%
10-100mg/l
使用可
>95%
1-10mg/l
使用不可
1mg/l
生分解性28日: OECD301,302A,302B/303A
LC50, EC50, IC50 : OECD201,202,203,209
?? 生蓄積性
70% 28d OECD302A
?? 染料
ETAD Agreementに適合していること
重金属、発がん性アミン、アレルギー性を含まずかつ発生の危険がないこと
次の危険性がないこと
?? 発がん性
?? 突然変異誘導性
?? ホルモンかく乱
?? 催奇性
禁止薬品
?? α-MES
?? APEO
?? クロリネートフェノール類
?? 遺伝子組み換え薬剤 GMO’s
?? 第4級アンモニューム化合物
オーガニック製品の製造工場は薬剤の供給先より以上の点についての証明書を取得し適切に保管すること
16
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
別紙4
生産確約書に関する基準
JOCA認証基準に従って製造されることを確約する生産確約書について次のように定める。
生産確約書は次の1項から7項までを実施することを確約するものである。
態勢を整えて提出すること。
?? 最高経営層の意思表明
1. オーガニック・コットン認証製品の製造にあたる企業の最高経営層はJOCAの定める基準を遵守し生産することを確約する。
2. 最高経営層はオーガニック・コットンの趣旨を理解し、その趣旨を関係者に周知するとともに、基準に基づいた製造標準を作成させなければならない。
?? 文書化と記録
3. 作成された基準、標準は文書化され適切に保管されるとともに、製造担当者に周知されなければならない。
4. これらの標準は最新の状態に保たれるとともに、その改訂軌跡も明らかにされること。
5. 製造の記録は適切に保管されていること。
?? 材料の認証
6. 使用材料はその製造者からJOCAの定める基準に適合していることの証明書を取得し適切に保管すること。
?? 開示
7. JOCAが要求した場合、直ちにJOCAにこれらを開示すること。
?? 更新
8. 以上の事項は年度ごとに見直しを行い記録する。
9. 見直しを行なった証として生産確約書を提出する。
17
JOCA 認証規定・基準書 07/05/25
別紙5
カチオン系化合物の検査法
ブロモフエノールブルー試薬着色法(ボウケン法)
1.試料から約5gの試験片を採り、ソックスレー抽出器に軽く入れる。 付属のフラスコに約100mlのエタノール・ベンゼン混合液(容量比1:2)を入れ、水浴上 で抽出液が弱く沸騰を保つ程度に約3時間加熱する。 2.試料部にたまった溶液をフラスコに戻し、フラスコ内容物を10ml程度に濃縮した 後、コニカルビーカーに移す。 3.ホットプレート上で加温し、コニカルビーカー内の溶剤を揮発除去させる。 4.コニカルビーカー内に精製水を約50ml入れ、加熱しながら10ml程度に濃縮し、放 冷したものを試験液とする。 5.試験液を試験管に入れ、ブロモフエノールブルー試薬を2〜3滴加える。 青色に着色すればカチオン系界面活性剤の存在を示す。
青色に着色しないときカチオン系界面活性剤は存在しないと判定する。 上記1〜5の操作はドラフトチャンバー内で行うこと。
注、青色に着色した場合で疑義のあるときは、必要に応じて別法(IR法等)により確認試験を行う。 〔ブロモフエノールブルー試薬の調整〕 ?ブロモフエノールブルーをエタノールに溶解した0.1%溶液 ?0.2モル/l酢酸92.5mlに0.2モル/l酢酸ナトリウム7.5mlを混合した液 ?液に?液2mlを添加する
2003年11月17日改定
2004年4月8日一部改定
2004年9月16日一部改定 (カチオン系化合物の検査法追加)
2007年5月22日一部改定
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